火災予防条例が改正され林野火災注意報と林野火災警報の運用が始まります。

*消防法第22条に基づく警報(林野火災警報)の火気使用制限に違反した者は、消防法第44条第18号により罰則処分される場合があります。

石巻地区広域行政事務組合火災予防条例の改正内容

石巻地区広域行政事務組合火災予防条例の一部を改正する条例
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(火災に関する警報の発令中における火の使用の制限)

第29条 火災に関する警報(法第22条第3項に規定する火災に関する警報をいう。以下同じ)が発せられた場合における火の使用については、次に定めるところによらなければならない。

 (1) 山林、原野等において火入れをしないこと。

 (2) 煙火を消費しないこと。

 (3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

 (4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。

 (5) 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて消防長が指定する区域内において喫煙しないこと。

 (6) 残火(たばこの吸がらを含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

第5章の2 屋外催しに係る防火管理

(指定催しの指定)

第42条の2 (略)

(屋外催しに係る防火管理)

第42条の3 (略)

 (1)・(2) (略)

 (3) 対象火気器具等を使用し、又は危険物を取り扱う露店、屋台その他これらに類するもの(第45条第1項第6号において「露店等」という。)及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。

 (4)~(6) (略)

2 (略)

第6章 雑則

第43条 (略)

第44条 (略)

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第45条 次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を消防署長に届け出なければならない。

 (1) 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為(たき火を含む。)

 (2) 煙火(がん具用煙火を除く。)の打上げ又は仕掛け

 (3) 劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他の催物の開催

 (4) 水道の断水又は減水

 (5) 消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事

 (6) 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して行う露店等の開設(対象火気器具等を使用する場合に限る。)

令和8年1月1日施行

石巻地区広域行政事務組合消防本部

お問い合わせ先:予防課℡0225-95-7167

令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした【林野火災注意報】【林野火災警報】の運用が始まります。

 林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には、【林野火災注意報】を発令し、発令区域での火災予防条例に定める【火の使用の制限】について、努力義務を課すこととなります。

 さらに、林野火災の予防上危険な気象状況になった際には、【林野火災警報】を発令し、発令区域での火災予防条例に定める【火の使用の制限】について、義務を課すこととなります。

 原則1月から5月までの間に一定の気象条件になると石巻地域全域に発令し、発令地域での火の使用が制限されます。

(*上記期間以外でも、火災予防上危険であると認められるときは、発令する場合があります。)

 なお、林野火災注意報・警報が発令された場合は、消防本部ホームページや消防車両での巡回等により、周知、広報を行います。

 毎年、冬から春にかけての時期は空気が乾燥するうえ、落ち葉や枯れ木も多いため、林野火災が発生し燃え広がりやすくなっています。

 一人ひとりの少しの心がけで、林野火災の大部分は防ぐことが出来ます。

かけがえのない貴重な森林を守るため、皆さんのご協力をよろしくお願いします。

お問い合わせ先:警防課℡0225-95-7433