消火器の破裂事故が発生しています。

先般、兵庫県姫路市において火災の際に使用した点検未実施の消火器(1989年製造)が破裂し、消火を行った従業員が負傷する事故が発生しました。
また、昨年、愛知県名古屋市においても、消火を行っていた従業員が消火器の破裂により負傷する事故が発生しています。
消防法令により設置が義務付けられている事業所の消火器で、製造年から10年が経過したもの又は本体容器に腐食等が認められたものについては、容器の耐圧試験を実施しなければなりません。
点検を実施していない消火器は、火災時にその機能が有効に発揮できないおそれがあることはもとより、破裂等重大な事故につながるおそれが高まることから、定期的に点検を実施してください。

平成23年1月1日以前に製造された消火器は交換が必要です。

消火器使用時の事故等を防止するため、「消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令」(平成22年総務省令第111号)により消火器の適応火災及び使用方法等に係る表示が変更されました。消防法令により設置が義務付けられた消火器で、この新規格に適合しない旧規格の消火器(平成23年1月1日より前に製造された消火器等)については、令和3年12月31日までの間に、新規格に適合した消火器に交換する必要があります。

新規格と旧規格の見分け方(PDF:840KB)提供元:一般社団法人日本消火器工業会