違反対象物の公表制度について
違反対象物の公表については、消防法令の規定により消防機関が命令を行った場合に、違反対象物への命令内容を建物の入り口に設置するなどして公示し、建物を利用する皆様にお知らせしています。
しかし、公示に至るまでの間は、建物の危険性に関する情報が利用者に提供されない状況にあります。
石巻広域消防では、利用者が自ら建物の情報を入手して利用を判断できるよう、火災予防条例等の一部を改正し、消防法令に関する重大な違反のある防火対象物について、その違反内容を公表する制度を平成28年4月1日から施行しました。
概要
立入検査で確認した重大な消防法令違反を、石巻広域消防ホームページで公表する制度です。
対象となる建物
集会所、遊技場、飲食店、店舗、ホテル、グループホームなど、不特定多数の人が利用する建物が対象となります。
公表の対象となる法令違反の内容
消防法で設置が義務付けられた消防用設備等のうち、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備のいずれかの設備が設置されていない重大違反が対象となります。
違反対象物一覧表
石巻市 | 東松島市 | 女川町 |
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公表までの流れ
- 立入検査実施
- 立入検査結果通知書により違反内容を通知
- 通知から14日が経過しても公表の対象となる法令違反が継続している場合
- 公表
公表の根拠
- 石巻地区広域行政事務組合火災予防条例第47条の2
- 石巻地区広域行政事務組合火災予防施行規則第12条の2 、12条の3
- 石巻地区広域行政事務組合防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する規程
詳しい内容については、例規集をご覧ください。