

石巻地区広域行政事務組合火災予防条例が改正され、令和8年3月31日からサウナ設備を設置する際の届出が変わりました。
本改正では、近年のサウナブームを背景に、従来の温泉施設やホテルの浴室に設けられたサウナ室など、屋内に設置される固定式のサウナ設備とは異なり、テントや木製のバレル(樽)を使った屋外に設置するサウナ室が全国的に増加しているため、火気設備などの種類として「簡易サウナ設備」を追加し、従来の「サウナ設備」の名称を「一般サウナ設備」に変更しました。
改正された条例の詳細はこちら(クリックすると改正内容が表示されます)
*赤字は今回改正された箇所
(簡易サウナ設備)
第7条の2
簡易サウナ設備(屋外その他の直接外気に接する場所に設けるテント型サウナ室(サウナ室のうちテントを活用したものをいう。)又はバレル型サウナ室(サウナ室のうち円筒形であり、かつ、木製のものをいう。)に設ける放熱設備であって、定格出力6キロワット以下のものであり、かつ、薪又は電気を熱源とするものをいう。以下同じ。)の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物品から火災予防上安全な距離として対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離以上の距離を保つこと。
(2) 簡易サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設けること。ただし、薪を熱源とする簡易サウナ設備にあっては、その周囲において火災が発生した際に速やかに使用できる位置に消火器を設置した場合はこの限りではない。
2 前項に規定するもののほか、簡易サウナ設備の位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第1号、第10号から第14号まで、第17号から第18号の3まで、第2項第6号及び第3項並びに第4項を除く。)及び第5条第1項の規定を準用する。
(一般サウナ設備)
第7条の3
一般サウナ設備(簡易サウナ設備以外のサウナ設備(サウナ室に設ける放熱設備をいう。)をいう。以下同じ。)の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) (略)
(2) 一般サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設けること。
2 前項に規定するもののほか、一般サウナ設備の位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第1号及び第10号から第12号までを除く。)の規定を準用する。
(火を使用する設備等の設置の届出)
第44条
火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備のうち、次に掲げるものを設置しようとする者は、あらかじめ、その旨を消防署長に届け出なければならない。
(1) ~ (6) (略)
(6)の2 簡易サウナ設備(個人が設けるものを除く。)
(7) 一般サウナ設備(個人の住居に設けるものを除く。)
(7)の2 ~ (15) (略)
”サウナ設備に関する条例改正内容のみ掲載しています”
【簡易サウナ設備】とは・・・屋外その他の直接外気に接する場所に設けるもので、定格出力6kw以下で熱源に薪または電気を使用するもの。
具体的に【簡易サウナ設備】に該当するサウナは「テント型サウナ室」または「バレル型サウナ室(円筒形かつ木製)」が対象となります。
【一般サウナ設備】とは・・・「簡易サウナ設備」に該当しないサウナ設備
具体的に【一般サウナ設備】に該当するサウナは「コンテナハウス型サウナ室」や「円筒形ではない小屋型木製サウナ室」、熱源が6Kw以上を超え、「灯油」・「ガス」・「木質ペレット」・「木材チップ」などを熱源としたサウナ
【個人が設けるものを除く】とは・・・サウナの所有者本人等が、私生活で使用するために設ける場合など、事業としてサウナを設けない場合、届出は不要となります。
具体的に【個人がサウナを設ける場合】とは、所有しているサウナを自宅の庭やキャンプ場で、”ひとり・家族・友人”などと楽しむ場合など。
簡易サウナ設備を単独で設置する場合は、消防法施行令別表第1(15)項(その他の事業場)として取り扱うことを基本としつつ、公衆浴場法が適用される場合には、(9)項(公衆浴場)に該当するものとして取り扱うこととなります。

簡易サウナ設備届のQ&A(クリックすると展開します)
Q1 これって簡易サウナ設備?一般サウナ設備?
・屋外に小型コンテナハウスを置き、6Kw以下の電気ストーブを設置した場合は?
・木製円筒型のバレルサウナは簡易サウナなので、同規模の木製角形のサウナも簡易サウナ設備?
A1 安全検証された屋外で使用される「テント型」、「木製バレル型(横置き円筒形)」で、「薪」か「電気」が熱源で、「熱量6Kw以下」のサウナ設備のみ【簡易サウナ設備】として離隔距離等の緩和が図られています。これら以外の安全検証されていないサウナ設備については、【一般サウナ設備】として、従来の「サウナ設備」と同様に離隔距離を確保する必要があります。こちらのフロー図から確認して下さい。
Q2 屋外その他直接外気に接する場所とは?
A2 建物の屋上などが該当します。
Q3 薪を燃料とした場合、定格出力がわかりません。熱量6Kwを超えているかの判断はどうすればよいのでしょうか?
A3 製造メーカー・販売メーカーにお問い合わせして下さい。
Q4 以前、屋外にテントサウナを設置したので、簡易サウナ設備の届出は提出していましたが、同じ敷地にある倉庫の中にテントを移動して営業しようと思います。簡易サウナ設備の届出は再度必要ですか?
A4 設置場所の移動については、届出した管轄の消防署に相談して下さい。届出の必要可否を判断します。Q4の内容の場合は「屋内」に移動となるため、簡易サウナの必要要件である「屋外に設置」に非該当となり、「一般サウナ設備」に該当します。一般サウナ設備の届出が必要になり、離隔距離等の基準が変わるため、設置可能か判断が必要です。また、設置した建物の用途が変更になる場合があり、必要な消防用設備等が変更となる場合があります。
Q5 個人が設ける場合は届出不要とありますが、自宅の庭に木製横置きバレル型のサウナ(簡易サウナ)を設置し、家族で使用し、休日のみ料金を徴収して集客しようと思うのですが届出は必要ですか?
A5 事業として簡易サウナを設置する場合は、法人・個人を問わず届出が必要となります。(個人事業主となる)

届出先や届出に関するお問い合わせは管轄の消防署・分署・出張所(以下、消防署)までお願いします。
□ 一般サウナ設備・簡易サウナ設備の設置届出書はこちら 【Word】【PDF】
□ 一般サウナ設備・簡易サウナ設備の届出先は、設置する場所を管轄する消防署です。【住所から管轄の消防署を調べる】・【簡易版】
※今般の改正は、規制の緩和をするものであるため、簡易サウナに該当する設備を既に「一般サウナ設備設置届出書」で提出している場合は、改めて「簡易サウナ設備設置届出書」の提出は不要です。
石巻地区広域行政事務組合消防本部 予防課
