住宅宿泊事業(民泊)の届け出について
住宅宿泊事業法が、平成30年6月15日に施行されました。
事前に届け出ることにより、年間180日を越えない範囲であれば、旅館業法の許可を受けずに一般の住宅を利用し、宿泊料を受けて人を宿泊させることができます。
関係機関リンク集
「住宅宿泊事業(民泊)について」(宮城県食と暮らしの安全推進課)
「民泊における消防法令上の取扱い等に関するリーフレット」(総務省消防庁)
住宅宿泊事業法関係法令・ガイドライン等(観光庁ホームページ)
民泊制度ポータルサイト(観光庁)
なお、民泊の届出には、消防署が交付する「消防法令適合通知書」の添付が必要です。
消防法令適合通知書の交付には、交付申請書に関係図面を添付して、消防署員による立入検査を受ける必要がありますので、日程に余裕を持って申請してください。
また、条件によっては、消防用設備等の設置が必要となる場合がありますので、消防法令適合通知書の交付とあわせて、最寄りの消防署・分署・出張所にお問い合わせください。
事前相談や届出をされる場合のお願い
立入検査などにより、担当者が不在になる場合があるため、事前にご連絡くださいますようお願いします。
また、事前相談に当たっては、可能な限り、建物の図面のほか、構造、延べ面積、最大客室数等が分かる資料をご用意ください。