消防関係法令が改正され防火対象物、危険物等に関する申請・届出の様式から押印欄が削除され、押印することなく申請・届出を行うことができるようになりました
新しい様式については、こちら「各種申請書・届出用紙」からダウンロードできます
Q&A
Q「印」のある旧様式で書類を作成してしまいました。作り直す必要はありますか?
A旧様式でも、当分の間は受付いたします
Q書類に押印してしまいました。受付できますか?
A押印があっても受付可能です
Q押印の代わりに署名は必要ですか?
A不要とした押印に代わり、申請・届出者の自署を求めるものではありません
お問い合わせ
消防本部予防課 電話0225-95-7167