消防関係法令が改正され防火対象物、危険物等に関する申請・届出の様式から押印欄が削除され、押印することなく申請・届出を行うことができるようになりました

 新しい様式については、こちら「各種申請書・届出用紙」からダウンロードできます

Q&A

Q「印」のある旧様式で書類を作成してしまいました。作り直す必要はありますか?

A旧様式でも、当分の間は受付いたします

Q書類に押印してしまいました。受付できますか?

A押印があっても受付可能です

Q押印の代わりに署名は必要ですか?

A不要とした押印に代わり、申請・届出者の自署を求めるものではありません

お問い合わせ

消防本部予防課 電話0225-95-7167