野焼きとは、適法な焼却施設以外でごみを燃やすこと及び家庭ごみ、剪定枝などを野外で焼却することです。そのまま積み上げて燃やしたり、穴を掘って燃やしたりするほか、ドラム缶などの簡易な構造の焼却炉の使用も原則禁止です。
野焼きは一部の例外を除き『廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2』で禁止されており、違反した場合には5年以下の懲役、1,000万円以下(法人は3億円以下)の罰金又は両方が科せられます。
野焼き禁止の例外となる廃棄物の焼却(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条) 1 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 (例)河川管理を行うために伐採した草木の焼却 2 災害、風水害、火災、凍霜害その他災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 (例)災害時の木くずの焼却、道路管理のため剪定した枝などの焼却 3 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 (例)どんと祭における門松、しめ縄などの焼却 4 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 (例)稲わら、伐採した枝などの焼却 5 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの (例)落ち葉程度のたき火、キャンプファイヤーなど
※農業・林業・漁業などを営むためにやむを得ず行う「例外的に認められる焼却」であっても、量、風向き、時間帯など最低限のマナーと周辺への心配りが必要です。野外焼却(野焼き)については、各市町のホームページや窓口へお問い合わせください。
石巻地区広域管内の現状について
・野焼きについて 石巻地区広域管内では、「ごみの焼却」や「枯れ草焼き」等に起因した火災が毎年数多く発生しています。火災原因は、「風が強く乾燥した日に行われ、風にあおられて周囲の可燃物に着火した」、「消火の確認をせずその場を離れたために周囲に延焼した」等の状況がほとんどです。 テレビや新聞等で、「裏の山に燃え移った…」から「隣の町まで延焼…」、「〇〇日たっても鎮火せず…」と報道があるように大規模な火災に発展する危険性があります。
・消防署への届出について 消防署への届出は、火災の煙と間違わないようにするためのもので、焼却の可否を判断するものではありません。消防署へ届出たとしても、例外を除いた廃棄物の焼却は禁じられているため、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により処罰されることがあります。
火災の多くは、一人ひとりが気を付けることで防ぐことができます。火災の未然防止のため、石巻地区広域管内の住民の皆さんのご協力をお願いします。