令和元年10月1日から小規模な飲食店にも消火器具の設置が義務化されました。
義務化の背景は、糸魚川の大規模火災
平成28年12月22日10時20分頃に中華料理店から出火し、地域特性や飛び火が重なって同時多発火災となった新潟県糸魚川市の大規模火災。
この火災の原因は「こんろの消し忘れ」でしたが、延べ面積150平方メートル未満の小規模飲食店であったため、消防法による消火器の義務設置はありませんでした。
これを踏まえて、
令和元年10月1日以降、火を使用する設備または器具を設けた飲食店などは、原則として 延べ面積に関わらず消火器具の設置が義務付けされました。
※これまで、設置が不要とされていた150平方メートル未満の飲食店もすべて対象となります。
ただし、防火上有効な措置を講じた場合は除かれます。
改正内容
消防法施行令の一部を改正する政府等の交付について(総務省消防庁ホームページ)(PDF:242KB)
「火を使用する設備又は器具を設けたもの」の取扱い、防火上有効な措置、消火器具の設置方法
消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について(総務省消防庁ホームページ)(PDF:121KB)
今回の対象は、次の消防法施行令別表第一表のうち(3)項または(16)項イに該当する防火対象物(またはその部分)になります。
(3)項 | イ 待合、料理店等 ロ 飲食店 |
(16)項 | イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる用途をふくむもの |
設置が義務付けられた消火器具は6カ月ごとに点検し、1年に1回点検の結果を消防署へ報告が必要です。
設置義務のある飲食店とは? 免除の条件、設置方法と点検報告について
「あなたのお店に消火器はありますか?」(一般社団法人 日本消防設備安全センターリーフレット)(PDF:2.37MB)
点検報告支援パンフレット、消火器点検結果報告様式、消火器点検アプリのダウンロード
小規模な飲食店における消火器の点検報告の推進について(総務省消防庁ホームページ)(PDF:89.7KB)
問い合わせ
詳しくは、最寄りの消防署・分署・出張所にお問合せ下さい。