ガソリン容器への詰め替え販売

令和元年7月18日に京都市で発生したガソリンに起因する爆発火災を受けて、危険物の規制に関する規則に第39条の3の2が新たに追加され、令和2年2月1日からガソリンの容器詰替え販売する際に、次の3点が義務となります。

顧客の本人確認

ガソリン容器への詰め替え販売

ガソリンの容器への詰替え販売を行う際、公的機関が発行する写真付きの証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)で本人確認を行うこと。
ただし、次の場合には省略することができます。

  • 既に本人確認の書類を提示している顧客の場合
  • 顧客と継続的な取引があり、事業所が氏名及び住所を把握している場合
  • 事業所又は提携する企業が発行する会員証又は組合員カード等で、あらかじめ本人確認が行われており、事業所において顧客を特定することができる書類が提示されている場合
  • 顧客の所属する企業と継続的な取引があり、企業が発行する写真付き社員証が提示されている場合

使用目的の確認

ガソリンの容器への詰替え販売を行う際、顧客に対して、具体的な使用目的を確認すること。
例:農業機械器具用の燃料、発電機用の燃料等

販売記録の作成

ガソリンの容器への詰替え販売を行った際、販売日、顧客の氏名、住所及び本人確認の方法、使用目的、販売数量を記録し、1年を目安として保存すること。
販売記録の作成方法は、次の中から選択すること。

消防庁作成のリーフレットはこちらからダウンロードが可能です

問い合わせ

消防本部予防課 電話番号0225-95-7167