平成28年12月22日に糸魚川市の飲食店から発生した火災では、店主がコンロに火をつけたまま外出したことが原因で、建物147棟を含む約4万平方メートルを焼損、鎮火まで30時間を要す大規模なものとなりました。

 この火災を受けて、令和元年10月1日に消防法が改正され、150平方メートル未満の小規模な飲食店にも消火器の設置が義務づけられました。

 当地区における火災件数については、年々減少傾向にありますが、飲食店における火災は年に数件継続して発生しており、出火原因は「火をかけたままその場を離れる」「火をつけたことを忘れる」というケースが目立ちます。

 そのため、消火器の設置に加えて、以下のように防火対策をしていただきますようお願いいたします。

【火を放置しない、火をつけたことを忘れない】

  • コンロ等に火をつけたら、目を離さず、その場を離れない
  • 万が一離れる際は、必ず火を消したことを確認する
  • 長時間の加熱をする際は、タイマー等を使用し、空焚きに注意する

【厨房設備の点検・清掃をする】

  • 排気ダクトの天蓋やグリス除去装置に油脂が付着していると、火災拡大の原因になるため、使用の前後に点検・清掃をする
  • 使用しない際は元栓を閉める

【可燃物を置かない】

  • 火災の発生や拡大の原因になるため、厨房設備の周りに可燃物を置かないようにする

 もし火事が起きてしまったら、通報、初期消火、避難誘導を即座に行いましょう。火が大きく、初期消火が困難な場合は、通報、避難誘導を優先して下さい。

 火災の多い季節のため、十分注意して取扱っていただきますようお願いいたします。

問い合わせ

消防本部予防課 0225-95-7167